退職と同時にその資格を失う
退職とともに健康保険の被保険者資格がなくなります。転職先が決まっていない、または次の職場への入社まで期間がしばらく空くような場合は、任意継続被保険者制度を利用するか、国民健康保険に加入する事になります。万が一の時に備えてしっかり加入しておきましょう。「保険無し」の状態を避ける
健康保険に加入していない場合、万一の病気や怪我の時、医療費が10割負担=全額負担になってしまいます。そうならないために退職後はすぐに健康保険に加入する必要があります。
「任意継続被保険者制度」と「国民健康保険」があります。「任意継続被保険者制度」は在職中と同じ健康保険ですが、手続きや適用にいくつかの条件があります。「国民健康保険」は社会保険に加入していない人が対象の、主に自営業者向けの保険です。
継続加入が可能な制度を利用する
「任意継続被保険者制度」は保険料が全額自己負担になりますが、在職中と同じ健康保険が利用できます。
2ヶ月以上健康保険に加入していた人は、手続きをすれば、退職後年齢に関わらず、2年間は継続加入が可能となります。
健康保険証は返却すること
失業中でも、転職先が決まっていても、退職時は健康保険被保険者証を必ず会社に返却しましょう。任意継続被保険者制度を利用する以外の場合に、同じ保険証を使って治療を受け続けていると不正受給となり、治療費の全額が自己負担になってしまいますので、健康保険被保険者証は必ず返却しましょう。
40歳以上は介護保険への加入を
2000年から始まった介護保険は、40歳以上の国民全てに加入が義務づけられています。そのため、この保険料も健康保険料と一緒に支払うことになるため、配偶者が被保険者である場合は、2人分の保険料となってしまいますので、事前に内容をよく調べておく必要があります。