受給資格と手続き

受給資格と手続き

雇用保険の受給資格

①被保険者期間

離職美以前の1年間に、賃金支払い基礎日数14日以上の月が、通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が、満6ヶ月以上であること。

②資格喪失の確認
被保険者の資格喪失の確認を受けていること。通常は会社で手続きしてもらえます。

③失業状態であること
就職しようとする積極的な意志と能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態の事です。

病気や怪我、妊娠や出産などで働くことができない場合は該当しません。

④求職の申し込み
ハローワークに出向いて求職を申し込んでいること。

受給の手続き

必要なもの

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者票
・写真1枚(縦3cm×横2.5cmの正面上半身)
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局通帳は除く)
・住民票や運転免許証など、年齢が確認できる官公署発行の書類

手続きの場所
自分の所在地を管轄するハローワークで行います。

手続きの手順
①ハローワークにて「求職の申し込み」を行い。「求職票」を提出します。

②ハローワークが受給用件を確認し、受給資格の決定を行います。

③指定日に「受給者初回説明会」に出席し、証明を受け、「雇用保険受給者資格証」と「失業認定申請書」を受け取ります。その後、「失業認定日」が通知されます。

④通知された「失業認定日」にハローワークに出向きます。以降は原則として4週間毎に認定日に出向きます。勿論、出頭できるのは本人のみです。

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